ゼロゼロ物件を借りる場合、多くは、貸主と借主の間に保証会社が入ります。
これは、万が一、借主が家賃を滞納した場合に保証会社に家賃を立て替えてもらうためです。
タダで立て替えてもらうのではなく、この場合には違約金が発生するのが通例です。
一方、入居時に敷金が必要な物件では、例えば、敷金を2カ月分支払えば、家賃を2カ月間滞納しても追い出されることはありません。
つまり、敷金が必要な物件では、家賃を滞納してしまった場合でもお金を工面する時間をとれるということです。
これがゼロゼロ物件となると、事例が全く異なります。
まず、1日でも家賃が遅れてしまうと、違約金が即発生します。
すべてではありませんが、入居者に無断で鍵を変えて部屋から閉め出されたり、夜中に強制退去させられたり、留守中に荷物を勝手に処分されるなど、ゼロゼロ物件ならではの事例も発生しています。
まさにこれこそ、ゼロゼロ物件の落とし穴であり、非常に問題視されていることでもあります。
実際に訴訟も増えてきています。
ただ、貸主の一辺倒かと思いきや、借主が勝訴するというケースもでてきて、保証会社に賠償命令が出されることも多くなりました。
これは、借地借家法で「入居者の保護」が保証されているからです。
現在では、国土交通省などが規制を強化するなど、これからもゼロゼロ物件の動向には注目が必要となりそうです。
大切なのは、契約内容をよく確認するのと同時に、貸主さんとの関係性もしっかりと築くことなのかもしれません。
